子供名義の口座に贈与税がかかるケース|節税対策も解説|相続大辞典|【相続税】専門の税理士60名以上|税理士法人チェスター

子供名義の口座に贈与税がかかるケース|節税対策も解説|相続大辞典|【相続税】専門の税理士60名以上|税理士法人チェスター

子供名義の口座を本人に渡すときやお金を振り込んだときには贈与税が発生するケースがあります。課税される事例に対して節税対策を行うことにより、子供へより多くの財産を残せるでしょう。

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子供名義の口座に贈与税がかかるケース|節税対策も解説子ども名義の口座にお金を振り込んだときや、口座を子ども本人に渡すときには贈与税が発生するケースがあります。できるだけ課税されないよう対策をおこなうことで、子どもへより多くの財産を残しやすくなります。

子ども名義の口座に入っている預金に贈与税が課される具体的なケースから、それぞれの対策を見ていきましょう。

この記事の目次 表示

  • 1 1.子ども名義の預金口座に贈与税がかかる5つの具体例と対策
    • 1.1 1-1.年間110万円超の入金|贈与の証明を残す
      • 1.1.1 1-1-1.お年玉や児童手当の入金も110万円を超えると贈与税が発生するケースも
    • 1.2 1-2.教育資金として1500万円超の入金|非課税枠内に抑えて特例措置を受ける
    • 1.3 1-3.生活費以外の仕送りとして入金|生活費の援助であることを明確にする
    • 1.4 1-4.住宅購入資金のために500万円超の入金|住宅取得資金として特例を受ける
    • 1.5 1-5.子どもの結婚・子育て資金として1000万円超の入金|非課税枠内に抑えて特例措置を受ける
  • 2 2.子ども名義の口座で贈与する際のポイント3つ
    • 2.1 2-1.贈与であることを子どもに認識させる|贈与として成立するように
    • 2.2 2-2.贈与契約書を作成する|贈与の証明と入金の把握
    • 2.3 2-3.子ども本人に口座管理をさせる|名義預金ではないことの証明
  • 3 3.子ども名義の口座に関する3つの注意点
    • 3.1 3-1.成人した子どもの口座を操作する場合は委任状が必要
    • 3.2 3-2.10年以上の利用がないと休眠口座になる
    • 3.3 3-3.口座を介さない贈与は申告・納税漏れに注意
  • 4 4.子ども名義の口座開設に必要なもの
  • 5 5.贈与税の節税は子どもの将来にゆとりをもたせる

1.子ども名義の預金口座に贈与税がかかる5つの具体例と対策

子ども名義の預金口座に贈与税がかかるケースは、以下の5つが考えられます。

【子供名義の口座に贈与税がかかる具体例】

  1. 年間110万円超の入金
  2. 教育資金として1500万円超の入金
  3. 生活費以外の仕送りとして入金
  4. 住宅購入資金のために500万円超の入金
  5. 子どもの結婚・子育て資金として1000万円超の入金 上記5つのケースそれぞれに対策を立てることにより、贈与税を抑えられます。なお贈与税が発生した際の、税率と控除額は以下のとおりです。誰から誰への贈与かで、税率が異なります。

【特例贈与に当てはまる場合(特例税率)】※

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1000万円以下 30% 90万円
1500万円以下 40% 190万円
3000万円以下 45% 265万円
4500万円以下 50% 415万円
4500万円超 55% 640万円

※直系尊属からの贈与で、受贈者が贈与のあった年の1月1日時点で成人を迎えている場合に限ります

参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

【特例贈与に当てはまらない場合(一般税率)】※

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1500万円以下 45% 175万円
3000万円以下 50% 250万円
3000万円超 55% 400万円

※直系尊属からの贈与で受贈者が贈与のあった年の1月1日時点で成人を迎えていない場合のほか、夫婦間、兄弟間の贈与など

参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

1-1.年間110万円超の入金|贈与の証明を残す

年間110万円を超える贈与をした場合には、贈与税が発生します。

例えば、未成年の子ども名義の口座に500万円を入金して贈与したとしましょう。この場合の税率は、一般税率が適用されるため贈与税の金額は以下のとおりです。

(500万円-110万円(基礎控除額))×20%(税率)-25万円(控除額)=53万円(贈与税)なお、基礎控除額である年間110万円以下の贈与を毎年繰り返す暦年贈与をおこなっている場合は、こうした贈与税はかかりません。

贈与税の基礎控除 年間110万円

参考:No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁

例えば子どものお小遣いを親が預かり複数年分をまとめて渡すと、年間110万円を超過していた、あるいは預かっている額がわからなくなったといったリスクがあります。子どものお小遣いを保管しておく場合、小分けにして年間110万円を超えない範囲で子ども名義の口座へ入金しましょう。

ただし、税務調査の際に贈与契約に双方の合意が確認できない場合、暦年贈与と認められないケースがあります。その場合、今まで貯めた額にまとめて課税されてしまうため、税務署に対する証明が必要です。

税務署から説明を求められた際にきちんと証明できるよう、契約書や口座の入金記録を残しておきましょう。贈与契約は口頭でも成立しますが、毎年贈与契約書を作成しておくことにより、暦年贈与について双方の合意があったことの証明になります。

また、実際に贈与が履行されたことを証明するために、手渡しではなく口座への振込を選択し、入金記録を残しておきましょう。

1-1-1.お年玉や児童手当の入金も110万円を超えると贈与税が発生するケースも

子ども名義の口座に一度に高額のお年玉を入金した場合や、何年かにわたって貯めていた児童手当をまとめて入金した場合も、贈与税が発生することがあります。例えばお年玉を複数人から受け取り、合計額が基礎控除額の110万円を超える場合は、贈与税が発生します。

なお、お年玉は日本の慣習であり、香典や見舞金のように数万円程度であれば非課税です。

贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。

(中略) 8 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

引用:No.4405 贈与税がかからない場合|国税庁また児童手当は児童を養育している者に支給されるため、本来は親の資産です。そのため、養育費として子ども名義の口座に入金した分は親の資産ですが、子どもに渡す目的で入金しているのであれば贈与とみなされます。こちらも子どもに渡す目的で年間110万円を超える入金をした場合、贈与税が発生します。

お年玉や児童手当を子ども名義の口座に預け入れる場合にも、年間110万円以下となるように意識することが大切です。

名目 概要 留意点
お年玉 原則、非課税 合計額が基礎控除額の年間110万円を超える場合は課税対象
児童手当 原則、親の資産とみなされる 子どもに渡す目的の場合は課税対象

1-2.教育資金として1500万円超の入金|非課税枠内に抑えて特例措置を受ける

教育資金を贈与する場合、非課税枠である1500万円を超えると贈与税が発生します。この非課税制度は『教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置』と呼ばれるもので、30歳未満の子ども(または孫など)に対し2026年3月31日まで適用される制度です。

本制度を使って2000万円贈与した場合、1500万円までは非課税になりますが、残りの500万円には贈与税が発生します。また、教育資金の非課税措置は暦年贈与と併用できるため、1500万円と110万円の基礎控除額を合わせて1610万円まで非課税になります。

受贈者の子どもが未成年だった場合は一般税率が適用され、贈与税の金額は以下のとおりです。

(500万円-110万円(基礎控除額))×20%(税率)-25万円(控除額)=53万円(贈与税)教育資金の非課税措置は、30歳未満の子どもに適用されるため、受贈者である子どもが30歳を迎えるまでに教育資金を使い切らないと、残額に贈与税がかかるため注意しましょう。

また、教育資金の非課税措置を利用する場合は、その金銭が教育目的で使われたと証明できる領収証が必要です。

参考:No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁

教育資金には次のようなものが含まれます。

【教育資金に含まれるもの】

  • 入学費・授業料
  • 教材代・文具費用
  • 通学の交通費
  • 修学旅行費
  • 塾・各種教室などの月謝

ただし、学校以外に支払った教育資金の非課税限度額は500万円です。

教育資金にかかる贈与税の非課税措置を受けるためには、口座開設から入金までの間に、金融機関を経由して『教育資金非課税申告書』を税務署に提出しなくてはなりません。

また、口座から教育資金を支払った場合、支払いの事実を証明した明細や領収証を金融機関へ提出しましょう。

1-3.生活費以外の仕送りとして入金|生活費の援助であることを明確にする

親から子どもへ生活費として仕送りをする場合には、年間で110万円を超えたとしても贈与税はかかりません。しかし、生活費以外の目的で子ども名義の口座にお金を入れると、仕送りとみなされず贈与税が発生することがあります。なお親が生活費として仕送りした現金を、子どもが貯金や投資に充てていた場合も同様です。

参考:相続税法第21条の3|e-Gov法令検索

例えば、親が子どもに一度に150万円の仕送りをしたとします。親が生活費に充ててほしいと思っていても、子どもが仕送りをすべて投資に回した場合、税務署の調査が入り贈与税の支払いを求められる場合があります。

この場合仕送り額は150万円のため、基礎控除額の110万円を超える40万円に贈与税がかかる計算です。このように生活費の仕送りとして子ども名義の口座に入金している場合は、生活費の援助である旨を、子どもに伝えておく必要があります。

1-4.住宅購入資金のために500万円超の入金|住宅取得資金として特例を受ける

『住宅取得等資金の非課税の特例』では、2026年12月31日までに直系尊属から住宅取得資金の贈与があった場合に、一定限度額まで贈与税が非課税になります。ただし、以下の非課税枠を上回る入金があった場合は、贈与税がかかります。

住宅の区分 非課税枠
省エネ等住宅 1000万円
上記以外の住宅 500万円

参考:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁

例えば成人した子どもが省エネ基準を満たさない家を購入する場合、非課税枠は500万円です。これに対し1000万円を贈与した場合、贈与税は以下のとおりとなります。

(500万円-110万円(基礎控除額)*)×15%(税率)-10万円(控除額)=48万5000円(贈与税)※住宅取得等資金の非課税の特例は、暦年贈与との併用が可能です。

住宅取得等資金の非課税の特例の適用を受けるためには、贈与税の申告の際に決められた書類の用意が必要です。

住宅取得等資金の非課税の特例を受けるために必要な書類- 登記事項証明書

  • 売買契約書
  • 贈与税申告書
  • 受贈者の戸籍謄本、または贈与者との関係が証明できる書類
  • 源泉徴収票、または前年分の所得金額が証明できる書類

なお申告時に必要となる書類はケースによって異なるため、注意しましょう。

参考:住宅取得等資金の贈与税の特例に係る「チェックシート」及び「添付書類」の区分|国税庁

非課税措置適用後の贈与税額が0円であっても、贈与税の申告手続は必要です。自動的に特例が適用されるわけではありません。申告しないと、基礎控除額を超える全額に贈与税がかかることもありうるため、正しく申告手続を済ませましょう。

住宅資金における贈与税の特例を詳しく知りたい人は、ぜひ以下の記事もご覧ください。

参考:住宅資金の贈与が最大1,000万円まで非課税に! 住宅取得等資金贈与の非課税特例のメリット、デメリット、注意点を解説

1-5.子どもの結婚・子育て資金として1000万円超の入金|非課税枠内に抑えて特例措置を受ける

『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置』は、18歳以上50歳未満の子ども(または孫など)に対し2025年3月31日まで適用される制度です。

子どもの結婚・子育て資金に充てるために子ども名義の口座に入金された金銭は、1000万円までは非課税となります。1000万円を超える金額には贈与税がかかることを把握しておきましょう。

参考:No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁

また、結婚や子育て資金にかかる贈与税の非課税措置を受けるためには、口座開設から入金までの間に『結婚・子育て資金非課税申告書』を金融機関経由で税務署に提出しなくてはなりません。

贈与した金銭が、結婚や子育て資金として使われたことが証明可能な記録も必要です。口座から支払った場合は、支払いの事実を証明した領収証を金融機関に提出する必要があります。

このように正しい手続で制度を利用しないと、1000万円の非課税枠を適用できません。あとから税務署に指摘された際に、贈与した資金の用途が説明できなければ贈与税が課されるリスクがあることを把握しておきましょう。

2.子ども名義の口座で贈与する際のポイント3つ

子ども名義の口座へコツコツと貯めたお金は、少しでも多く残せるのが理想です。そのためにも、贈与税を発生させないための対策が必要になります。

子ども名義の口座に贈与する際のポイント3つ

  • 贈与であることを子どもに認識させる
  • 贈与契約書を作成する
  • 子ども本人に口座管理をさせる

2-1.贈与であることを子どもに認識させる|贈与として成立するように

子ども名義の口座に贈与をする場合は、贈与について子どもに認識してもらいましょう。民法上、贈与が成立するためには、贈与を受ける人が贈与について認識し承諾する必要があります。贈与として成立していなければ、子ども名義の口座は親が亡くなった場合に親の遺産となり、相続税の対象になってしまいます。

(贈与) 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

引用:民法第549条|e-Gov法令検索未成年者の場合は親権者の同意のみで問題ありません。ただし子どもが成人している場合は、親子間で贈与契約をしているという共通認識が必要です。親が一方的に子ども名義の口座を作り、子どもに黙ってお金を入金している場合は贈与として成立しません。

子どもが成人するまでは問題ありませんが、成人した子どもにはきちんと贈与の存在を伝えておきましょう。一人暮らしするまでや結婚するまでの間、本人に黙って口座へ入金し続けている場合は要注意です。

2-2.贈与契約書を作成する|贈与の証明と入金の把握

親子間であっても、贈与契約書を作成しておきましょう。贈与契約書は親子が双方贈与に同意した証拠となるだけでなく、実際にお金がどのように移動したかを把握する書類にもなります。

贈与契約書があれば、万が一税務調査が入ったときにも贈与の事実を証明できます。こうした物的な証拠がないと、正しく控除額内で贈与していても贈与とみなされないリスクがあります。

贈与契約書は親子だけでなく、税務調査にとっても大切な書類のため、必ず作成して大切に保管しておきましょう。贈与契約書の書き方は、以下の記事をご覧ください。

参考:【ひな形付】贈与契約書とは?書き方や作成のメリット、注意点まで解説

2-3.子ども本人に口座管理をさせる|名義預金ではないことの証明

子どもの将来のために積み立てをおこなう場合、口座管理を本人に任せましょう。なぜなら、預金通帳やカードを親が管理していると、いわゆる名義預金とみなされてしまうからです。名義預金とは、口座名義人とお金を管理している人が異なる預金を指します。

名義預金とみなされた場合、その口座は子どものものとして扱われません。通帳やカードを子どもに渡した時点で贈与が成立し、贈与税が課せられます。名義預金とみなされないために、口座の管理は子どもに移しておくことが必要です。印鑑やカード、通帳などもすべて子どもに渡し、管理を任せましょう。

3.子ども名義の口座に関する3つの注意点

子ども名義の口座を管理するときには、以下3つの点に注意しましょう。

子ども名義の口座を管理する際の注意点

  • 成人した子どもの口座を操作する場合は委任状が必要
  • 10年以上の利用がないと休眠口座になる
  • 口座を介さない贈与は申告・納税漏れに注意

「子どものための預金管理のためにとりあえず口座を作った」だけでは、想定外のトラブルが起こりかねません。場合によっては預金の引き出しに手間取ったり、予想外の贈与税が発生したりする可能性があります。混乱を避けるためにも、対応策を確認しておきましょう。

3-1.成人した子どもの口座を操作する場合は委任状が必要

成人後の子どもの口座から、親が引き出しや振込をおこなう場合には委任状が必要です。

子どもが未成年のうちは、親が法定代理人の立場で口座の管理ができますが、成人後に口座の管理を許されるのは原則として本人のみであるためです。

3-2.10年以上の利用がないと休眠口座になる

子ども名義の口座を作っても、10年以上取引実績がないと休眠口座となってしまいます。休眠口座になってしまうと、払い戻しは可能であるものの窓口での手続が必要となったり金融機関側の手続に時間がかかったりします。そのため入金する予定がなくても、定期的に預金を出し入れして取引実績を作っておきましょう。

定期的に積み立てていれば心配ありませんが、子どもの幼少期にのみ利用し、その後は放置している場合は休眠口座となるため注意しましょう。

3-3.口座を介さない贈与は申告・納税漏れに注意

口座を介さず手渡しで贈与した場合、贈与税の申告や納税漏れに注意しましょう。基礎控除額や一定の非課税限度額を超える場合は、たとえ少額であっても、贈与税の申告納税が必要です。手渡しで贈与する場合、受贈者の口座に多額の現金が入金されたときや、贈与者が亡くなったときに税務署に指摘される可能性があります。

贈与者の財産から行き先のわからない資金がある場合、税務署はさまざまな方法でお金の行き先を突き止めます。税務調査が入り、証明するものがなにもなければ、無申告だったとして贈与税と追徴金が課せられます。

4.子ども名義の口座開設に必要なもの

子ども名義の口座を開設する際には、以下のものが必要です。

子ども名義の口座開設に必要なもの

  • 親子それぞれの本人確認書類(マイナンバーカード・健康保険証など)
  • 子どもの印鑑
  • 金融機関ごとの追加の書類

本人確認書類は、親であればマイナンバーカードや運転免許証、子どもであればマイナンバーカードや健康保険証、住民票の写しなどが基本です。

子どもの印鑑は、下の名前が印字されたものを届けておくことにより、親の届出印との混同を防げます。追加の書類は銀行ごとに異なるため、事前に確認しましょう。

5.贈与税の節税は子どもの将来にゆとりをもたせる

子ども名義の口座に入金する場合、基礎控除や特例措置を確認しておきましょう。適切に対応できれば、子どもの将来にゆとりをもたせるために入金した預金口座にかかる贈与税を、うまく抑えられるはずです。

ただし、贈与税がかかるケースをすべて想定し、非課税制度のような対応策を正しく理解するには多大な労力を要する可能性があります。

税理士法人チェスターは、相続税専門の税理士法人です。子ども名義の預金口座に贈与税をかけないためのサポートを受けたい人は、ぜひ一度税理士法人チェスターにお問い合わせください。

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(東京税理士会日本橋支部所属|登録番号:143997号)国税OB税理士(国税庁出身税理士)。税理士法人チェスターの東京本店代表兼審査部部長。国税在籍時には、2か所の税務署長、国税不服審判所で部長審判官、税務大学校で主任教授、国税局訟務室で主任訟務官、さらには国税庁で審理担当課長補佐を歴任。難解な税務論点など税務署側の考え方や指摘方法を熟知しており「審査部」という業界でも珍しい部署を設け、河合を筆頭に複数名の国税OBで徹底した記事の監修をおこなっている。

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【子供名義の口座に贈与税がかかる具体例】

  1. 年間110万円超の入金
  2. 教育資金として1500万円超の入金
  3. 生活費以外の仕送りとして入金
  4. 住宅購入資金のために500万円超の入金
  5. 子どもの結婚・子育て資金として1000万円超の入金 上記5つのケースそれぞれに対策を立てることにより、贈与税を抑えられます。なお贈与税が発生した際の、税率と控除額は以下のとおりです。誰から誰への贈与かで、税率が異なります。

【特例贈与に当てはまる場合(特例税率)】※

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1000万円以下 30% 90万円
1500万円以下 40% 190万円
3000万円以下 45% 265万円
4500万円以下 50% 415万円
4500万円超 55% 640万円

※直系尊属からの贈与で、受贈者が贈与のあった年の1月1日時点で成人を迎えている場合に限ります

参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

【特例贈与に当てはまらない場合(一般税率)】※

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1500万円以下 45% 175万円
3000万円以下 50% 250万円
3000万円超 55% 400万円

※直系尊属からの贈与で受贈者が贈与のあった年の1月1日時点で成人を迎えていない場合のほか、夫婦間、兄弟間の贈与など

参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

1-1.年間110万円超の入金|贈与の証明を残す

年間110万円を超える贈与をした場合には、贈与税が発生します。

例えば、未成年の子ども名義の口座に500万円を入金して贈与したとしましょう。この場合の税率は、一般税率が適用されるため贈与税の金額は以下のとおりです。

(500万円-110万円(基礎控除額))×20%(税率)-25万円(控除額)=53万円(贈与税) なお、基礎控除額である年間110万円以下の贈与を毎年繰り返す暦年贈与をおこなっている場合は、こうした贈与税はかかりません。

贈与税の基礎控除 年間110万円

参考:No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁

例えば子どものお小遣いを親が預かり複数年分をまとめて渡すと、年間110万円を超過していた、あるいは預かっている額がわからなくなったといったリスクがあります。子どものお小遣いを保管しておく場合、小分けにして年間110万円を超えない範囲で子ども名義の口座へ入金しましょう。

ただし、税務調査の際に贈与契約に双方の合意が確認できない場合、暦年贈与と認められないケースがあります。その場合、今まで貯めた額にまとめて課税されてしまうため、税務署に対する証明が必要です。

税務署から説明を求められた際にきちんと証明できるよう、契約書や口座の入金記録を残しておきましょう。贈与契約は口頭でも成立しますが、毎年贈与契約書を作成しておくことにより、暦年贈与について双方の合意があったことの証明になります。

また、実際に贈与が履行されたことを証明するために、手渡しではなく口座への振込を選択し、入金記録を残しておきましょう。

1-1-1.お年玉や児童手当の入金も110万円を超えると贈与税が発生するケースも

子ども名義の口座に一度に高額のお年玉を入金した場合や、何年かにわたって貯めていた児童手当をまとめて入金した場合も、贈与税が発生することがあります。例えばお年玉を複数人から受け取り、合計額が基礎控除額の110万円を超える場合は、贈与税が発生します。

なお、お年玉は日本の慣習であり、香典や見舞金のように数万円程度であれば非課税です。

贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。

(中略) 8 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

引用:No.4405 贈与税がかからない場合|国税庁 また児童手当は児童を養育している者に支給されるため、本来は親の資産です。そのため、養育費として子ども名義の口座に入金した分は親の資産ですが、子どもに渡す目的で入金しているのであれば贈与とみなされます。こちらも子どもに渡す目的で年間110万円を超える入金をした場合、贈与税が発生します。

お年玉や児童手当を子ども名義の口座に預け入れる場合にも、年間110万円以下となるように意識することが大切です。

名目 概要 留意点
お年玉 原則、非課税 合計額が基礎控除額の年間110万円を超える場合は課税対象
児童手当 原則、親の資産とみなされる 子どもに渡す目的の場合は課税対象

1-2.教育資金として1500万円超の入金|非課税枠内に抑えて特例措置を受ける

教育資金を贈与する場合、非課税枠である1500万円を超えると贈与税が発生します。この非課税制度は『教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置』と呼ばれるもので、30歳未満の子ども(または孫など)に対し2026年3月31日まで適用される制度です。

本制度を使って2000万円贈与した場合、1500万円までは非課税になりますが、残りの500万円には贈与税が発生します。また、教育資金の非課税措置は暦年贈与と併用できるため、1500万円と110万円の基礎控除額を合わせて1610万円まで非課税になります。

受贈者の子どもが未成年だった場合は一般税率が適用され、贈与税の金額は以下のとおりです。

(500万円-110万円(基礎控除額))×20%(税率)-25万円(控除額)=53万円(贈与税) 教育資金の非課税措置は、30歳未満の子どもに適用されるため、受贈者である子どもが30歳を迎えるまでに教育資金を使い切らないと、残額に贈与税がかかるため注意しましょう。

また、教育資金の非課税措置を利用する場合は、その金銭が教育目的で使われたと証明できる領収証が必要です。

参考:No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁

教育資金には次のようなものが含まれます。

【教育資金に含まれるもの】

  • 入学費・授業料
  • 教材代・文具費用
  • 通学の交通費
  • 修学旅行費
  • 塾・各種教室などの月謝

ただし、学校以外に支払った教育資金の非課税限度額は500万円です。

教育資金にかかる贈与税の非課税措置を受けるためには、口座開設から入金までの間に、金融機関を経由して『教育資金非課税申告書』を税務署に提出しなくてはなりません。

また、口座から教育資金を支払った場合、支払いの事実を証明した明細や領収証を金融機関へ提出しましょう。

1-3.生活費以外の仕送りとして入金|生活費の援助であることを明確にする

親から子どもへ生活費として仕送りをする場合には、年間で110万円を超えたとしても贈与税はかかりません。しかし、生活費以外の目的で子ども名義の口座にお金を入れると、仕送りとみなされず贈与税が発生することがあります。なお親が生活費として仕送りした現金を、子どもが貯金や投資に充てていた場合も同様です。

参考:相続税法第21条の3|e-Gov法令検索

例えば、親が子どもに一度に150万円の仕送りをしたとします。親が生活費に充ててほしいと思っていても、子どもが仕送りをすべて投資に回した場合、税務署の調査が入り贈与税の支払いを求められる場合があります。

この場合仕送り額は150万円のため、基礎控除額の110万円を超える40万円に贈与税がかかる計算です。このように生活費の仕送りとして子ども名義の口座に入金している場合は、生活費の援助である旨を、子どもに伝えておく必要があります。

1-4.住宅購入資金のために500万円超の入金|住宅取得資金として特例を受ける

『住宅取得等資金の非課税の特例』では、2026年12月31日までに直系尊属から住宅取得資金の贈与があった場合に、一定限度額まで贈与税が非課税になります。ただし、以下の非課税枠を上回る入金があった場合は、贈与税がかかります。

住宅の区分 非課税枠
省エネ等住宅 1000万円
上記以外の住宅 500万円

参考:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁

例えば成人した子どもが省エネ基準を満たさない家を購入する場合、非課税枠は500万円です。これに対し1000万円を贈与した場合、贈与税は以下のとおりとなります。

(500万円-110万円(基礎控除額)*)×15%(税率)-10万円(控除額)=48万5000円(贈与税) ※住宅取得等資金の非課税の特例は、暦年贈与との併用が可能です。

住宅取得等資金の非課税の特例の適用を受けるためには、贈与税の申告の際に決められた書類の用意が必要です。

住宅取得等資金の非課税の特例を受けるために必要な書類- 登記事項証明書

  • 売買契約書
  • 贈与税申告書
  • 受贈者の戸籍謄本、または贈与者との関係が証明できる書類
  • 源泉徴収票、または前年分の所得金額が証明できる書類

なお申告時に必要となる書類はケースによって異なるため、注意しましょう。

参考:住宅取得等資金の贈与税の特例に係る「チェックシート」及び「添付書類」の区分|国税庁

非課税措置適用後の贈与税額が0円であっても、贈与税の申告手続は必要です。自動的に特例が適用されるわけではありません。申告しないと、基礎控除額を超える全額に贈与税がかかることもありうるため、正しく申告手続を済ませましょう。

住宅資金における贈与税の特例を詳しく知りたい人は、ぜひ以下の記事もご覧ください。

参考:住宅資金の贈与が最大1,000万円まで非課税に! 住宅取得等資金贈与の非課税特例のメリット、デメリット、注意点を解説

1-5.子どもの結婚・子育て資金として1000万円超の入金|非課税枠内に抑えて特例措置を受ける

『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置』は、18歳以上50歳未満の子ども(または孫など)に対し2025年3月31日まで適用される制度です。

子どもの結婚・子育て資金に充てるために子ども名義の口座に入金された金銭は、1000万円までは非課税となります。1000万円を超える金額には贈与税がかかることを把握しておきましょう。

参考:No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁

また、結婚や子育て資金にかかる贈与税の非課税措置を受けるためには、口座開設から入金までの間に『結婚・子育て資金非課税申告書』を金融機関経由で税務署に提出しなくてはなりません。

贈与した金銭が、結婚や子育て資金として使われたことが証明可能な記録も必要です。口座から支払った場合は、支払いの事実を証明した領収証を金融機関に提出する必要があります。

このように正しい手続で制度を利用しないと、1000万円の非課税枠を適用できません。あとから税務署に指摘された際に、贈与した資金の用途が説明できなければ贈与税が課されるリスクがあることを把握しておきましょう。

2.子ども名義の口座で贈与する際のポイント3つ

子ども名義の口座へコツコツと貯めたお金は、少しでも多く残せるのが理想です。そのためにも、贈与税を発生させないための対策が必要になります。

子ども名義の口座に贈与する際のポイント3つ

  • 贈与であることを子どもに認識させる
  • 贈与契約書を作成する
  • 子ども本人に口座管理をさせる

2-1.贈与であることを子どもに認識させる|贈与として成立するように

子ども名義の口座に贈与をする場合は、贈与について子どもに認識してもらいましょう。民法上、贈与が成立するためには、贈与を受ける人が贈与について認識し承諾する必要があります。贈与として成立していなければ、子ども名義の口座は親が亡くなった場合に親の遺産となり、相続税の対象になってしまいます。

(贈与) 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

引用:民法第549条|e-Gov法令検索 未成年者の場合は親権者の同意のみで問題ありません。ただし子どもが成人している場合は、親子間で贈与契約をしているという共通認識が必要です。親が一方的に子ども名義の口座を作り、子どもに黙ってお金を入金している場合は贈与として成立しません。

子どもが成人するまでは問題ありませんが、成人した子どもにはきちんと贈与の存在を伝えておきましょう。一人暮らしするまでや結婚するまでの間、本人に黙って口座へ入金し続けている場合は要注意です。

2-2.贈与契約書を作成する|贈与の証明と入金の把握

親子間であっても、贈与契約書を作成しておきましょう。贈与契約書は親子が双方贈与に同意した証拠となるだけでなく、実際にお金がどのように移動したかを把握する書類にもなります。

贈与契約書があれば、万が一税務調査が入ったときにも贈与の事実を証明できます。こうした物的な証拠がないと、正しく控除額内で贈与していても贈与とみなされないリスクがあります。

贈与契約書は親子だけでなく、税務調査にとっても大切な書類のため、必ず作成して大切に保管しておきましょう。贈与契約書の書き方は、以下の記事をご覧ください。

参考:【ひな形付】贈与契約書とは?書き方や作成のメリット、注意点まで解説

2-3.子ども本人に口座管理をさせる|名義預金ではないことの証明

子どもの将来のために積み立てをおこなう場合、口座管理を本人に任せましょう。なぜなら、預金通帳やカードを親が管理していると、いわゆる名義預金とみなされてしまうからです。名義預金とは、口座名義人とお金を管理している人が異なる預金を指します。

名義預金とみなされた場合、その口座は子どものものとして扱われません。通帳やカードを子どもに渡した時点で贈与が成立し、贈与税が課せられます。名義預金とみなされないために、口座の管理は子どもに移しておくことが必要です。印鑑やカード、通帳などもすべて子どもに渡し、管理を任せましょう。

3.子ども名義の口座に関する3つの注意点

子ども名義の口座を管理するときには、以下3つの点に注意しましょう。

子ども名義の口座を管理する際の注意点

  • 成人した子どもの口座を操作する場合は委任状が必要
  • 10年以上の利用がないと休眠口座になる
  • 口座を介さない贈与は申告・納税漏れに注意

「子どものための預金管理のためにとりあえず口座を作った」だけでは、想定外のトラブルが起こりかねません。場合によっては預金の引き出しに手間取ったり、予想外の贈与税が発生したりする可能性があります。混乱を避けるためにも、対応策を確認しておきましょう。

3-1.成人した子どもの口座を操作する場合は委任状が必要

成人後の子どもの口座から、親が引き出しや振込をおこなう場合には委任状が必要です。

子どもが未成年のうちは、親が法定代理人の立場で口座の管理ができますが、成人後に口座の管理を許されるのは原則として本人のみであるためです。

3-2.10年以上の利用がないと休眠口座になる

子ども名義の口座を作っても、10年以上取引実績がないと休眠口座となってしまいます。休眠口座になってしまうと、払い戻しは可能であるものの窓口での手続が必要となったり金融機関側の手続に時間がかかったりします。そのため入金する予定がなくても、定期的に預金を出し入れして取引実績を作っておきましょう。

定期的に積み立てていれば心配ありませんが、子どもの幼少期にのみ利用し、その後は放置している場合は休眠口座となるため注意しましょう。

3-3.口座を介さない贈与は申告・納税漏れに注意

口座を介さず手渡しで贈与した場合、贈与税の申告や納税漏れに注意しましょう。基礎控除額や一定の非課税限度額を超える場合は、たとえ少額であっても、贈与税の申告納税が必要です。手渡しで贈与する場合、受贈者の口座に多額の現金が入金されたときや、贈与者が亡くなったときに税務署に指摘される可能性があります。

贈与者の財産から行き先のわからない資金がある場合、税務署はさまざまな方法でお金の行き先を突き止めます。税務調査が入り、証明するものがなにもなければ、無申告だったとして贈与税と追徴金が課せられます。

4.子ども名義の口座開設に必要なもの

子ども名義の口座を開設する際には、以下のものが必要です。

子ども名義の口座開設に必要なもの

  • 親子それぞれの本人確認書類(マイナンバーカード・健康保険証など)
  • 子どもの印鑑
  • 金融機関ごとの追加の書類

本人確認書類は、親であればマイナンバーカードや運転免許証、子どもであればマイナンバーカードや健康保険証、住民票の写しなどが基本です。

子どもの印鑑は、下の名前が印字されたものを届けておくことにより、親の届出印との混同を防げます。追加の書類は銀行ごとに異なるため、事前に確認しましょう。

5.贈与税の節税は子どもの将来にゆとりをもたせる

子ども名義の口座に入金する場合、基礎控除や特例措置を確認しておきましょう。適切に対応できれば、子どもの将来にゆとりをもたせるために入金した預金口座にかかる贈与税を、うまく抑えられるはずです。

ただし、贈与税がかかるケースをすべて想定し、非課税制度のような対応策を正しく理解するには多大な労力を要する可能性があります。

税理士法人チェスターは、相続税専門の税理士法人です。子ども名義の預金口座に贈与税をかけないためのサポートを受けたい人は、ぜひ一度税理士法人チェスターにお問い合わせください。

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(東京税理士会日本橋支部所属|登録番号:143997号)国税OB税理士(国税庁出身税理士)。税理士法人チェスターの東京本店代表兼審査部部長。国税在籍時には、2か所の税務署長、国税不服審判所で部長審判官、税務大学校で主任教授、国税局訟務室で主任訟務官、さらには国税庁で審理担当課長補佐を歴任。難解な税務論点など税務署側の考え方や指摘方法を熟知しており「審査部」という業界でも珍しい部署を設け、河合を筆頭に複数名の国税OBで徹底した記事の監修をおこなっている。

(東京税理士会日本橋支部所属|登録番号:143997号) 国税OB税理士(国税庁出身税理士)。税理士法人チェスターの東京本店代表兼審査部部長。国税在籍時には、2か所の税務署長、国税不服審判所で部長審判官、税務大学校で主任教授、国税局訟務室で主任訟務官、さらには国税庁で審理担当課長補佐を歴任。難解な税務論点など税務署側の考え方や指摘方法を熟知しており「審査部」という業界でも珍しい部署を設け、河合を筆頭に複数名の国税OBで徹底した記事の監修をおこなっている。

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