投資信託とは?基本のキホンをわかりやすく解説!|ほくぎんマネーのツボ 北陸銀行
投資信託で得た普通分配金や譲渡益には、20.315%の税金がかかります。投資信託にかかる税金は給与等とは別に計算する申告分離課税なので、原則として確定申告が必要ですが、源泉徴収ありの特定口座を開設すれば、確定申告の手間を省くことが可能です。
投資信託は、少額からはじめられることや、プロに運用を任せられることから、投資初心者でも始めやすい金融商品として人気です。うまく運用すれば資産を効率よく増やすことができますが、投資信託で得た利益には税金が課せられます。手数料と同様に、税金をなるべく抑えることで最終的に手元に残る利益が大きくなるため、資産を賢く増やすには、税金についてもきちんと理解しておくことが大切です。この記事では、投資信託にかかる税金の種類や、気になる税率、確定申告の必要性などについてわかりやすく解説します。
投資信託で得られる利益は大きく分けて定期的にもらえる「分配金」と売却(解約)時に発生する「譲渡益」の2つがあります。
投資信託の利益に対してかかる税金を知る前に、まず分配金と譲渡益それぞれの特徴を学んでおきましょう。
分配金とは
分配金とは、投資信託の運用によって得た利益を、決算ごとに投資家たちに分配するお金のことです。
どのくらい分配するかは、それぞれの投資家が保有する投資信託の口数(投資信託の取引単位を指します)によって決まります。
なお、分配金はさらに「普通分配金」と「特別分配金」の2つに分かれており、それぞれ分配の仕組みや税金のかかり方に違いがあります。
普通分配金普通分配金は、運用によって得た利益(個別元本※を上回った分)を投資家へ分配するお金のことです。
※個別元本とは、投資家が投資信託を購入した際の値段(基準価額)のことです。
普通分配金は運用によって得た投資家の純粋な利益なので、課税の対象となります。
特別分配金(元本払戻金)特別分配金とは、決算前個別元本より決算後(分配金が支払われた後)の個別元本が下回っている場合、その下回った部分を指し、投資家へ戻されるお金のことです。
特別分配金は運用によって得た利益ではなく、元本の一部を投資家に払い戻す仕組みであるため、税金は課せられません。
譲渡益とは
譲渡益とは、投資信託を売却(解約)した際に得られる利益のことです。
売却時の基準価額が購入時の取得単価を上回った場合、それは純粋な利益となるため、課税の対象となります。
一方、投資信託を売却した時の基準価額が取得単価を下回った場合は譲渡損となりますので、課税の対象にはなりません。
分配金とは、投資信託の運用によって得た利益を、決算ごとに投資家たちに分配するお金のことです。
どのくらい分配するかは、それぞれの投資家が保有する投資信託の口数(投資信託の取引単位を指します)によって決まります。
なお、分配金はさらに「普通分配金」と「特別分配金」の2つに分かれており、それぞれ分配の仕組みや税金のかかり方に違いがあります。
普通分配金普通分配金は、運用によって得た利益(個別元本※を上回った分)を投資家へ分配するお金のことです。
※個別元本とは、投資家が投資信託を購入した際の値段(基準価額)のことです。
普通分配金は運用によって得た投資家の純粋な利益なので、課税の対象となります。
特別分配金(元本払戻金)特別分配金とは、決算前個別元本より決算後(分配金が支払われた後)の個別元本が下回っている場合、その下回った部分を指し、投資家へ戻されるお金のことです。
特別分配金は運用によって得た利益ではなく、元本の一部を投資家に払い戻す仕組みであるため、税金は課せられません。
普通分配金は、運用によって得た利益(個別元本※を上回った分)を投資家へ分配するお金のことです。
※個別元本とは、投資家が投資信託を購入した際の値段(基準価額)のことです。
普通分配金は運用によって得た投資家の純粋な利益なので、課税の対象となります。
特別分配金(元本払戻金) 特別分配金とは、決算前個別元本より決算後(分配金が支払われた後)の個別元本が下回っている場合、その下回った部分を指し、投資家へ戻されるお金のことです。
特別分配金は運用によって得た利益ではなく、元本の一部を投資家に払い戻す仕組みであるため、税金は課せられません。
譲渡益とは
譲渡益とは、投資信託を売却(解約)した際に得られる利益のことです。
売却時の基準価額が購入時の取得単価を上回った場合、それは純粋な利益となるため、課税の対象となります。
一方、投資信託を売却した時の基準価額が取得単価を下回った場合は譲渡損となりますので、課税の対象にはなりません。
投資信託で普通分配金や譲渡益が出た場合、個別元本を上回る部分については税金が課せられます。
2013年までは証券税制の軽減税率が適用されていたため、投資信託の税率は10.147%でしたが、2014年以降は同制度の廃止により、税率が20.315%に上がっています。
20.315%の内訳は以下の通りです。
投資信託の利益にかかる税金:20.315%=(所得税15%+復興特別所得税0.315%)+住民税5%
本来の所得税は15%ですが、2037年までは復興財源確保法により、0.315%が上乗せされています。
以上のことから、投資信託にかかる税金は普通分配金や譲渡益に20.315%を乗じて計算しますが、ここで忘れてはいけないのが投資信託の購入・売却(解約)にかかった費用です。
投資信託を売却(解約)した場合、商品によっては信託財産留保額と呼ばれる解約手数料が発生します。こうした手数料は純利益から差し引いて計算します。
たとえば、投資信託の売却(解約)によって10,000円の譲渡益を得たが、同時に100円の解約手数料(信託財産留保額)がかかった場合、手数料を差し引いた9,900円のみ課税対象になります。
以上を踏まえ、投資信託にかかる税金の計算式は次のようになります。
投資信託にかかる税金=(投資信託で得た利益-購入・売却(解約)にかかった諸費用)×20.315%
上記の例でいうと、(10,000円-100円)×20.315%=2,011円を税金として納める必要があります。
投資信託の分配金や譲渡益は、他の所得とは切り離して税額を計算する「申告分離課税」に該当します。
そのため、普段は確定申告とは無縁のサラリーマンであっても、投資信託の利益があれば確定申告が必要です。
ただし、例外として以下の条件を満たしていれば、投資信託で利益を得ていても確定申告が不要になります。
投資信託で得た利益が年間で20万円以下の場合
給与以外の所得が20万円以下の場合、申告不要制度が適用されるため、原則として確定申告を行う必要はありません。
ただし、給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合や、医療費控除などを受ける場合は、投資信託の利益とは関係なく確定申告を行う必要があります。
投資信託の運用損失が出た場合
投資信託の運用がうまくいかず、損失が出てしまった場合、課税対象となる利益はゼロですので、確定申告を行う必要はありません。
また、投資信託の損失は、他の投資で得た利益と相殺する「損益通算」を行うことができます。
投資信託以外の株式取引などで利益が出ている場合、損益通算を行えば税金を節約できますので、確定申告をした方がお得です。
源泉徴収ありの特定口座を利用している場合
特定口座とは、投資信託などを扱っている金融商品取引業者で開設できる口座のことです。
投資信託を始めるには銀行や証券会社などで口座を開設する必要がありますが、その際、一般口座と特定口座のどちらを開設するか選択することができます。
特定口座の場合、さらに「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のいずれかを選択しますが、「源泉徴収あり」を選んだ場合、投資信託で得た利益に対して課せられた税金が自動的に源泉徴収されます。
そもそも確定申告とは、その年に発生した利益に対して納める税金を確定するために行うものですので、源泉徴収で納税すれば、確定申告そのものが不要になります。
なお、源泉徴収ありの特定口座なら、投資信託で損失が出た場合でも自動的に損益通算されます。
投資信託の購入額が少なく、年間の利益が20万円に届かないことがわかっている場合は一般口座でもかまいませんが、長期的に資産運用する場合は特定口座の開設がおすすめです。
一般口座から特定口座への移行も可能ですが、後の手間を考えれば最初から特定口座を開設しておいた方がよいでしょう。
ちなみに「源泉徴収なし」の特定口座を選んだ場合、証券会社や銀行から年間の売買損益を計算した「特定口座年間取引報告書」が交付されます。
投資家は特定口座年間取引報告書に基づき、自身で確定申告を済ませることになります。
給与以外の所得が20万円以下の場合、申告不要制度が適用されるため、原則として確定申告を行う必要はありません。
ただし、給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合や、医療費控除などを受ける場合は、投資信託の利益とは関係なく確定申告を行う必要があります。
投資信託の運用損失が出た場合
投資信託の運用がうまくいかず、損失が出てしまった場合、課税対象となる利益はゼロですので、確定申告を行う必要はありません。
また、投資信託の損失は、他の投資で得た利益と相殺する「損益通算」を行うことができます。
投資信託以外の株式取引などで利益が出ている場合、損益通算を行えば税金を節約できますので、確定申告をした方がお得です。
源泉徴収ありの特定口座を利用している場合
特定口座とは、投資信託などを扱っている金融商品取引業者で開設できる口座のことです。
投資信託を始めるには銀行や証券会社などで口座を開設する必要がありますが、その際、一般口座と特定口座のどちらを開設するか選択することができます。
特定口座の場合、さらに「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のいずれかを選択しますが、「源泉徴収あり」を選んだ場合、投資信託で得た利益に対して課せられた税金が自動的に源泉徴収されます。
そもそも確定申告とは、その年に発生した利益に対して納める税金を確定するために行うものですので、源泉徴収で納税すれば、確定申告そのものが不要になります。
なお、源泉徴収ありの特定口座なら、投資信託で損失が出た場合でも自動的に損益通算されます。
投資信託の購入額が少なく、年間の利益が20万円に届かないことがわかっている場合は一般口座でもかまいませんが、長期的に資産運用する場合は特定口座の開設がおすすめです。
一般口座から特定口座への移行も可能ですが、後の手間を考えれば最初から特定口座を開設しておいた方がよいでしょう。
ちなみに「源泉徴収なし」の特定口座を選んだ場合、証券会社や銀行から年間の売買損益を計算した「特定口座年間取引報告書」が交付されます。
投資家は特定口座年間取引報告書に基づき、自身で確定申告を済ませることになります。
投資信託で得た利益のうち、普通分配金と譲渡益には20.315%の税金が課せられます。
投資信託の利益は、給与所得などと区別して計算する申告分離課税にあたりますので、利益が年間20万円を超える場合は、サラリーマンでも確定申告を行う必要があります。
ただし、源泉徴収ありの特定口座を開設すれば、自動的に源泉徴収されるため、別途確定申告を行う必要はありません。
確定申告は初心者にとって複雑かつ手間と時間のかかる手続きですが、源泉徴収ありの特定口座を作れば手軽に投資信託を始めることが可能です。
北陸銀行では、特定口座の「投資信託口座」開設をインターネットやアプリから簡単にお申し込みいただけます。
北陸銀行に普通預金口座をお持ちの満18歳以上のお客さまであれば、お申し込みいただけますので、投資信託に興味・関心のある方はぜひご利用ください。
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