夫婦でも要注意!贈与税がかかる場合とかからない場合を具体例で解説 相続税申告相談プラザ|運営ランドマーク税理士法人
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夫婦にとって、財産は2人で一緒に築くものという考えが強いと思います。厳密に、夫妻どちらのものなのかを考える機会はあまりありませんし、お金の管理を片方に任せている場合には夫婦の収入が一緒に管理されてしまっているケースも多いですよね。 「夫婦間のお金や物のやり取りは、会社間の取引きと違って税金がかかるはずない」なんて思っていませんか? 夫婦間の場合でも知らず知らずのうちに贈与税の対象になる行為をしてしまっている可能性があります。 ここでは、夫婦間のやり取りで贈与税がかかる場合とかからない場合について、日常生活でよく起こりそうなケースを例に解説していきます。 1.夫婦間でも原則贈与税がかかる 夫婦間で財産をあげたりもらったりすると贈与税がかかる場合があります。夫婦は家族として共に生活しているため、自分の財産なのか相手の財産なのかという感覚が薄れてしまいがちです。しかし、夫婦であっても財産を無償であげるという行為は贈与にあたります。 法律では、財産をあげる側ともらう側のお互いの意思で贈与契約が成立することになっています。とはいえ、「あげるという意思、もらうという意思は無かった」「贈与になるとは知らなかった」と言い訳をしても、実質受け取っていたり名義が移っていたりする場合には税務署からすると贈与税が払われていないと見られてしまいます。 贈与税には年110万円の控除がありますから、1月1日から12月31日までの合計が110万円を超える贈与があった場合には申告をしなければなりません。財産をもらった側が翌年2月1日から3月15日までに申告をして、同じく3月15日までに贈与税を納める必要があります。 2.夫婦間で贈与税がかからない3つのパターン どういった場合に贈与税がかかってしまうのかが気になるかと思います。贈与税がかかる場合とかからない場合を理解するためには、まずかからない場合のルールを知り、それ以外はかかるという認識のほうがわかりやすいのでその順番で解説していきます。 2-1.もらった財産が110万円以下なら贈与税はかからない 夫婦間に関わらず贈与の基本ルールですが、贈与税の基礎控除は110万円です。1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の額が110万円以内の場合には、贈与税はかからず申告も不要です。
夫婦にとって、財産は2人で一緒に築くものという考えが強いと思います。厳密に、夫妻どちらのものなのかを考える機会はあまりありませんし、お金の管理を片方に任せている場合には夫婦の収入が一緒に管理されてしまっているケースも多いですよね。
「夫婦間のお金や物のやり取りは、会社間の取引きと違って税金がかかるはずない」なんて思っていませんか?
夫婦間の場合でも知らず知らずのうちに贈与税の対象になる行為をしてしまっている可能性があります。
ここでは、夫婦間のやり取りで贈与税がかかる場合とかからない場合について、日常生活でよく起こりそうなケースを例に解説していきます。
1.夫婦間でも原則贈与税がかかる
夫婦間で財産をあげたりもらったりすると贈与税がかかる場合があります。夫婦は家族として共に生活しているため、自分の財産なのか相手の財産なのかという感覚が薄れてしまいがちです。しかし、夫婦であっても財産を無償であげるという行為は贈与にあたります。
法律では、財産をあげる側ともらう側のお互いの意思で贈与契約が成立することになっています。とはいえ、「あげるという意思、もらうという意思は無かった」「贈与になるとは知らなかった」と言い訳をしても、実質受け取っていたり名義が移っていたりする場合には税務署からすると贈与税が払われていないと見られてしまいます。
贈与税には年110万円の控除がありますから、1月1日から12月31日までの合計が110万円を超える贈与があった場合には申告をしなければなりません。財産をもらった側が翌年2月1日から3月15日までに申告をして、同じく3月15日までに贈与税を納める必要があります。
2.夫婦間で贈与税がかからない3つのパターン
どういった場合に贈与税がかかってしまうのかが気になるかと思います。贈与税がかかる場合とかからない場合を理解するためには、まずかからない場合のルールを知り、それ以外はかかるという認識のほうがわかりやすいのでその順番で解説していきます。
2-1.もらった財産が110万円以下なら贈与税はかからない
夫婦間に関わらず贈与の基本ルールですが、贈与税の基礎控除は110万円です。1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の額が110万円以内の場合には、贈与税はかからず申告も不要です。
ですから、例えば夫が妻になにかをあげようと考えている場合には年間で110万円以内に収まるように注意が必要です。ただし、贈与税の対象は1年間のもらった財産の合計額ですから、両親などほかにも妻に贈与しようと考えている人がいる場合にはその分も考慮しなければいけません。
2-2.生活費・教育費にあてるためのものは贈与税がかからない
国税庁は、贈与税がかからない場合として「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」と定めています。
ですから、夫の給料から生活費として毎月20万円を妻に手渡していても贈与税の対象とはなりません。
「通常必要と認められるもの」というルールですが、生活費であればあくまで日常生活に必要なもの、教育費では学費や教材費、文具費がこれにあたります。生活に必要ではない高額なものをあげたりもらったりする場合には、嗜好品として贈与とみなされる可能性がありますから注意が必要です。
2-3.おしどり贈与の特例で贈与税を減額・ゼロにする
おしどり贈与とは、夫婦間で居住用不動産を贈与したときの特例です。
詳しくは別のページでご説明しますが、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、生活を送るための不動産もしくはそれを取得するための金銭の贈与があった場合に使うことができます。もらった財産額から2,000万円、基礎控除の110万円を足すと最大2,110万円を差し引いてから贈与税を計算することになります。
例えば、夫名義の不動産を夫婦共有名義に変更する場合には贈与として贈与税がかかってくるのですが、妻がもらった持ち分相当の不動産の価格が2,110万円以下のときには贈与税がかからなくなります。
おしどり贈与を使う場合には、特例適用後に税額がゼロになる場合でも申告が必要ですからお気をつけください。
3.日常生活でよくある夫婦間で贈与税がかかる場合とは
基本的には2章で挙げたもの以外の場合に贈与税がかかってきます。
110万円を超える贈与で生活費や学費でないものをもらった場合に贈与税がかかる可能性がありますが、具体的にどういったケースで贈与税を払わなければいけないのかを見ていきましょう。
3-1.夫婦間の高額なプレゼント
夫婦間のプレゼントであっても贈与にあてはまりますから、基礎控除の110万円を超える場合は贈与税がかかることになります。
例えば結婚記念のお祝いに150万円のアクセサリーを贈ったときには、40万円が贈与税の計算の対象になります。
生活費であれば贈与税がかからないわけですが、生活費と嗜好品の判断が難しいところですよね。よく問題になるのが、高級車の例です。普通の車であれば、生活に必要なものとして贈与税はかかりません。ところが、すでに1台家にあるのに高級車を夫が全額出して買い、名義を妻の名前にする場合には贈与とみなされる可能性がありますから注意が必要です。
この場合、夫名義で夫が購入したとすればいずれ相続が発生したときに相続税の対象になります。本来相続税が課税される可能性がある財産を妻に渡しておいて税金逃れ、ということにならないように贈与税をきちんと納める必要があります。
3-2.へそくりで株や金融資産を購入
専業主婦の妻が夫から生活費として60万円を受け取り、毎月10万円を妻名義の口座で貯金していたとします。1年間貯金した120万円にたいして、夫からもらったのだから贈与税を払いなさいということはないですし、そもそも「あげる」「もらう」という意思が無いので贈与とはいえません。
ただし、このお金で妻が株や金融資産を購入した場合には、生活費ではない使い道のお金をもらったとして贈与税の対象になります。
妻名義の口座で夫の収入を管理するというのはよくある話かと思いますが、最終的に夫の相続が発生したときには夫の相続財産として相続税の対象となります。本来相続税の対象になる可能性のあるお金が贈与税を払うことなく妻名義の資産に変わっていると、払うべきはずの税金を払わないことになってしまいます。
自分の収入で自分名義になる資産を買う分には問題ありませんが、そうでない場合には基礎控除内の金額にしておくといった対策をしておくといいかと思います。
3-3.夫婦の口座間のお金の移動
夫婦間の口座移動は日常生活のシーンでよくあることかと思いますが、高額の口座移動は贈与とみなされてしまう可能性がありますから注意が必要です。少額であれば生活費として問題にはなりませんが、数百万、数千万の移動であれば贈与とみなされ贈与税の対象となる可能性があります。
税務署は相続の際に過去の銀行口座の履歴を調べることができますから、過去のお金の流れから贈与について指摘されるかもしれません。「贈与税がかかるなんて知らなかった」という言い訳は通用しません。
後に延滞税や無申告加算税などのペナルティも課されることがありますので、夫婦の口座間で多額の移動をしようとする際はご注意ください。
3-4.保険料を負担していない保険金の受取り
自分が保険料を負担していない保険金を受け取った場合には、贈与とみなされます。
契約者(負担者) | 被保険者 | 受取人 |
---|---|---|
夫 | 子 | 妻 |
上記の場合、保険料の負担者と受取人が違いますから、夫から妻への贈与となります。
ここで注意が必要なのが、契約時の受取人は夫で、途中から妻に変更した場合です。保険の契約内容を途中で変更する場合、契約時には想定しなかった贈与の問題がでてきます。
保険の契約時、契約内容の変更時には、税金の面で影響がないかをよく考えましょう。
3-5.不動産の持ち分を超えた取得費用の負担
夫婦で不動産を購入する際には、不動産の持ち分と取得費用の負担割合に注意が必要です。この割合が合っていないと贈与税がかかる可能性がでてきてしまいます。
夫が不動産の取得費用を全額負担しているのに、名義を100%妻にした場合には贈与税の対象になることが明らかかと思います。
不動産を夫婦の共有名義にして持ち分を半々にし、どちらかが多く費用を出した場合、多く払った方からもう片方への贈与になります。不動産の購入や住宅ローンの検討をする際には、持ち分と負担割合を合わせて自分の分を自分で支払う設定にする必要があります。
4.まとめ
夫婦間でのよくあるやり取りも贈与税の対象になる可能性があります。贈与税がかかるケースを知らないと対策のしようがありません。大きな金額を動かすときには注意が必要です。
また、対策をとるときには相続税・贈与税に関する知識はもちろんのこと、様々な特例の活用やコストを含めた試算が必要ですから専門家に相談することをお勧めします。
夫婦間で財産をあげたりもらったりすると贈与税がかかる場合があります。夫婦は家族として共に生活しているため、自分の財産なのか相手の財産なのかという感覚が薄れてしまいがちです。しかし、夫婦であっても財産を無償であげるという行為は贈与にあたります。
法律では、財産をあげる側ともらう側のお互いの意思で贈与契約が成立することになっています。とはいえ、「あげるという意思、もらうという意思は無かった」「贈与になるとは知らなかった」と言い訳をしても、実質受け取っていたり名義が移っていたりする場合には税務署からすると贈与税が払われていないと見られてしまいます。
贈与税には年110万円の控除がありますから、1月1日から12月31日までの合計が110万円を超える贈与があった場合には申告をしなければなりません。財産をもらった側が翌年2月1日から3月15日までに申告をして、同じく3月15日までに贈与税を納める必要があります。
2.夫婦間で贈与税がかからない3つのパターン
どういった場合に贈与税がかかってしまうのかが気になるかと思います。贈与税がかかる場合とかからない場合を理解するためには、まずかからない場合のルールを知り、それ以外はかかるという認識のほうがわかりやすいのでその順番で解説していきます。
2-1.もらった財産が110万円以下なら贈与税はかからない
夫婦間に関わらず贈与の基本ルールですが、贈与税の基礎控除は110万円です。1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の額が110万円以内の場合には、贈与税はかからず申告も不要です。
ですから、例えば夫が妻になにかをあげようと考えている場合には年間で110万円以内に収まるように注意が必要です。ただし、贈与税の対象は1年間のもらった財産の合計額ですから、両親などほかにも妻に贈与しようと考えている人がいる場合にはその分も考慮しなければいけません。
2-2.生活費・教育費にあてるためのものは贈与税がかからない
国税庁は、贈与税がかからない場合として「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」と定めています。
ですから、夫の給料から生活費として毎月20万円を妻に手渡していても贈与税の対象とはなりません。
「通常必要と認められるもの」というルールですが、生活費であればあくまで日常生活に必要なもの、教育費では学費や教材費、文具費がこれにあたります。生活に必要ではない高額なものをあげたりもらったりする場合には、嗜好品として贈与とみなされる可能性がありますから注意が必要です。
2-3.おしどり贈与の特例で贈与税を減額・ゼロにする
おしどり贈与とは、夫婦間で居住用不動産を贈与したときの特例です。
詳しくは別のページでご説明しますが、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、生活を送るための不動産もしくはそれを取得するための金銭の贈与があった場合に使うことができます。もらった財産額から2,000万円、基礎控除の110万円を足すと最大2,110万円を差し引いてから贈与税を計算することになります。
例えば、夫名義の不動産を夫婦共有名義に変更する場合には贈与として贈与税がかかってくるのですが、妻がもらった持ち分相当の不動産の価格が2,110万円以下のときには贈与税がかからなくなります。
おしどり贈与を使う場合には、特例適用後に税額がゼロになる場合でも申告が必要ですからお気をつけください。
3.日常生活でよくある夫婦間で贈与税がかかる場合とは
基本的には2章で挙げたもの以外の場合に贈与税がかかってきます。
110万円を超える贈与で生活費や学費でないものをもらった場合に贈与税がかかる可能性がありますが、具体的にどういったケースで贈与税を払わなければいけないのかを見ていきましょう。
3-1.夫婦間の高額なプレゼント
夫婦間のプレゼントであっても贈与にあてはまりますから、基礎控除の110万円を超える場合は贈与税がかかることになります。
例えば結婚記念のお祝いに150万円のアクセサリーを贈ったときには、40万円が贈与税の計算の対象になります。
生活費であれば贈与税がかからないわけですが、生活費と嗜好品の判断が難しいところですよね。よく問題になるのが、高級車の例です。普通の車であれば、生活に必要なものとして贈与税はかかりません。ところが、すでに1台家にあるのに高級車を夫が全額出して買い、名義を妻の名前にする場合には贈与とみなされる可能性がありますから注意が必要です。
この場合、夫名義で夫が購入したとすればいずれ相続が発生したときに相続税の対象になります。本来相続税が課税される可能性がある財産を妻に渡しておいて税金逃れ、ということにならないように贈与税をきちんと納める必要があります。
3-2.へそくりで株や金融資産を購入
専業主婦の妻が夫から生活費として60万円を受け取り、毎月10万円を妻名義の口座で貯金していたとします。1年間貯金した120万円にたいして、夫からもらったのだから贈与税を払いなさいということはないですし、そもそも「あげる」「もらう」という意思が無いので贈与とはいえません。
ただし、このお金で妻が株や金融資産を購入した場合には、生活費ではない使い道のお金をもらったとして贈与税の対象になります。
妻名義の口座で夫の収入を管理するというのはよくある話かと思いますが、最終的に夫の相続が発生したときには夫の相続財産として相続税の対象となります。本来相続税の対象になる可能性のあるお金が贈与税を払うことなく妻名義の資産に変わっていると、払うべきはずの税金を払わないことになってしまいます。
自分の収入で自分名義になる資産を買う分には問題ありませんが、そうでない場合には基礎控除内の金額にしておくといった対策をしておくといいかと思います。
3-3.夫婦の口座間のお金の移動
夫婦間の口座移動は日常生活のシーンでよくあることかと思いますが、高額の口座移動は贈与とみなされてしまう可能性がありますから注意が必要です。少額であれば生活費として問題にはなりませんが、数百万、数千万の移動であれば贈与とみなされ贈与税の対象となる可能性があります。
税務署は相続の際に過去の銀行口座の履歴を調べることができますから、過去のお金の流れから贈与について指摘されるかもしれません。「贈与税がかかるなんて知らなかった」という言い訳は通用しません。
後に延滞税や無申告加算税などのペナルティも課されることがありますので、夫婦の口座間で多額の移動をしようとする際はご注意ください。
3-4.保険料を負担していない保険金の受取り
自分が保険料を負担していない保険金を受け取った場合には、贈与とみなされます。
契約者(負担者) | 被保険者 | 受取人 |
---|---|---|
夫 | 子 | 妻 |
上記の場合、保険料の負担者と受取人が違いますから、夫から妻への贈与となります。
ここで注意が必要なのが、契約時の受取人は夫で、途中から妻に変更した場合です。保険の契約内容を途中で変更する場合、契約時には想定しなかった贈与の問題がでてきます。
保険の契約時、契約内容の変更時には、税金の面で影響がないかをよく考えましょう。
3-5.不動産の持ち分を超えた取得費用の負担
夫婦で不動産を購入する際には、不動産の持ち分と取得費用の負担割合に注意が必要です。この割合が合っていないと贈与税がかかる可能性がでてきてしまいます。
夫が不動産の取得費用を全額負担しているのに、名義を100%妻にした場合には贈与税の対象になることが明らかかと思います。
不動産を夫婦の共有名義にして持ち分を半々にし、どちらかが多く費用を出した場合、多く払った方からもう片方への贈与になります。不動産の購入や住宅ローンの検討をする際には、持ち分と負担割合を合わせて自分の分を自分で支払う設定にする必要があります。
4.まとめ
夫婦間でのよくあるやり取りも贈与税の対象になる可能性があります。贈与税がかかるケースを知らないと対策のしようがありません。大きな金額を動かすときには注意が必要です。
また、対策をとるときには相続税・贈与税に関する知識はもちろんのこと、様々な特例の活用やコストを含めた試算が必要ですから専門家に相談することをお勧めします。
この記事を監修・担当した専門家
公認会計士・税理士
清田幸佑
1998年 神奈川県横浜市に生まれる。立教大学出身 大学在学中に公認会計士試験に合格。 新卒で監査法人に入社し、上場企業監査、LPS監査、IPO支援業務等に従事した。その後にランドマーク税理士法人へ入社。
月次監査業務、相続税申告業務及び資産税コンサルティングを行うとともに金融機関への出向も経験。
共著「都市農家・地主の税金ガイド」(税務研究会)
公認会計士・税理士
清田幸佑
1998年 神奈川県横浜市に生まれる。立教大学出身 大学在学中に公認会計士試験に合格。 新卒で監査法人に入社し、上場企業監査、LPS監査、IPO支援業務等に従事した。その後にランドマーク税理士法人へ入社。
月次監査業務、相続税申告業務及び資産税コンサルティングを行うとともに金融機関への出向も経験。
共著「都市農家・地主の税金ガイド」(税務研究会)
1998年 神奈川県横浜市に生まれる。立教大学出身 大学在学中に公認会計士試験に合格。 新卒で監査法人に入社し、上場企業監査、LPS監査、IPO支援業務等に従事した。その後にランドマーク税理士法人へ入社。
月次監査業務、相続税申告業務及び資産税コンサルティングを行うとともに金融機関への出向も経験。
共著「都市農家・地主の税金ガイド」(税務研究会)
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