No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
印紙税
概要
第1号文書から第4号文書までの印紙税額の一覧表
号 | 文書の種類 | 印紙税額(1通または1冊につき) |
---|---|---|
1 | 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など (注) 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号および著作権をいいます。地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書 土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など消費貸借に関する契約書 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など運送に関する契約書(傭船契約書を含む。) 運送契約書、貨物運送引受書など (注) 運送に関する契約書には、傭船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券および送り状は含まれません。 | | 記載された契約金額が | | 1万円未満(※) | 非課税 | | 10万円以下 | 200円 | | 10万円を超え50万円以下 | 400円 | | 50万円を超え100万円以下 | 1千円 | | 100万円を超え500万円以下 | 2千円 | | 500万円を超え1千万円以下 | 1万円 | | 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 | | 5千万円を超え1億円以下 | 6万円 | | 1億円を超え5億円以下 | 10万円 | | 5億円を超え10億円以下 | 20万円 | | 10億円を超え50億円以下 | 40万円 | | 50億円を超えるもの | 60万円 | | 契約金額の記載のないもの | 200円 | ※ 第1号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第1号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。(注) 平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率が軽減されています(コード7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」をご利用ください。)。 |
— | ||
2 | 請負に関する契約書 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など(注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。 | | 記載された契約金額が | | 1万円未満(※) | 非課税 | | 100万円以下 | 200円 | | 100万円を超え200万円以下 | 400円 | | 200万円を超え300万円以下 | 1千円 | | 300万円を超え500万円以下 | 2千円 | | 500万円を超え1千万円以下 | 1万円 | | 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 | | 5千万円を超え1億円以下 | 6万円 | | 1億円を超え5億円以下 | 10万円 | | 5億円を超え10億円以下 | 20万円 | | 10億円を超え50億円以下 | 40万円 | | 50億円を超えるもの | 60万円 | | 契約金額の記載のないもの | 200円 | ※ 第2号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。(注) 平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率が軽減されています(コード7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」をご利用ください。) |
— | ||
3 | 約束手形または為替手形- (注)1 手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。 - (注)2 振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除きます。)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。 - (注)3 手形の複本または謄本は非課税です。 | | 記載された手形金額が | | 10万円未満 | 非課税 | | 10万円以上100万円以下 | 200円 | | 100万円を超え200万円以下 | 400円 | | 200万円を超え300万円以下 | 600円 | | 300万円を超え500万円以下 | 1千円 | | 500万円を超え1千万円以下 | 2千円 | | 1千万円を超え2千万円以下 | 4千円 | | 2千万円を超え3千万円以下 | 6千円 | | 3千万円を超え5千万円以下 | 1万円 | | 5千万円を超え1億円以下 | 2万円 | | 1億円を超え2億円以下 | 4万円 | | 2億円を超え3億円以下 | 6万円 | | 3億円を超え5億円以下 | 10万円 | | 5億円を超え10億円以下 | 15万円 | | 10億円を超えるもの | 20万円 | |
— | ||
上記のうち、 - (1) 一覧払のもの - (2) 金融機関相互間のもの - (3) 外国通貨で金額を表示したもの - (4) 非居住者円表示のもの - (5) 円建銀行引受手形表示のもの | | 記載された手形金額が | | | 10万円未満 | 非課税 | | 10万円以上 | 200円 | | |
— | ||
4 | 株券、出資証券もしくは社債券または投資信託、貸付信託、特定目的信託もしくは受益証券発行信託の受益証券(注) 出資証券には、投資証券を含みます。 | | 記載された券面金額が | | 500万円以下 | 200円 | | 500万円を超え1千万円以下 | 1千円 | | 1千万円を超え5千万円以下 | 2千円 | | 5千万円を超え1億円以下 | 1万円 | | 1億円を超えるもの | 2万円 | (注) 株券については、1株当たりの払込金額に株数を掛けた金額を券面金額とします。※ なお、払込金額が無い場合にあっては、資本金の額および資本準備金の額の合計額を発行済株式(当該発行する株式を含む)の総数で割った金額に株数をかけた金額を券面金額とします。(非課税文書:1.日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券2.譲渡が禁止されている特定の受益証券3.一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続に伴い新たに作成する株券) |
— |
(注) 印紙税額の一覧表(第1号文書から第20号文書まで)(PDF/329KB)は、国税庁ホームページからダウンロードできます。
災害に関する措置
1 東日本大震災に関する税制上の措置
東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があります。詳しくは、「東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」、「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(印紙税関係)」(PDF/443KB)をご覧ください。
2 自然災害の被災者に関する税制上の措置
平成28年4月1日以後に発生した自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があります。詳しくは、 「自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」をご覧ください。
関連リンク
◆災害関係
・平成29年度税制改正における災害に関する税制上の措置について
・東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて
関連コード
- 7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
- 7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで
お問い合わせ先
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
このコンテンツはお役にたちましたか?はいいいえご協力ありがとうございました今後の改善のための参考とさせていただくため、アンケートを実施しています。ぜひご協力をお願いいたします。
アンケートへ- 所得税(確定申告書等作成コーナー)
- タックスアンサー(よくある税の質問)
- 税の相談
- 税目別情報
- 路線価図・評価倍率表
- 災害関連情報
- 国際税務関係情報
- 税についての上手な調べ方
申告手続・用紙
- 申告・申請・届出等、用紙(手続の案内・様式)
- 社会保障・税番号制度(マイナンバー)
納税・納税証明書手続
- 納税に関する総合案内
- 納税証明書
- 延納・物納申請等
- 延滞税
税理士に関する情報
- 新着情報
- 税理士制度
- 税理士試験
- 税理士に関する懲戒処分等
- 税理士をお探しの方
- 税理士関係法令等・Q&A
お酒に関する情報
- 酒税関係及び各種施策
- 一般的な酒税の取扱い
- 専門的な酒税の取扱い
- 専門的な酒税の相談
- 酒税の申告・納付や届出等
- 電話相談センター・税務署の案内
- 審議会等
- 統計情報・各種資料
- お酒に関するQ&A(よくある質問)
税の学習コーナー
投資金額10万円以下の株主優待人気ランキング一覧!
このサイトでは関連する記事のみを収集しています。オリジナルを表示するには、以下のリンクをコピーして開いてください。No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁