こんな収入の申告漏れにご注意|令和5年分 確定申告特集
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確定申告をする場合、原則として全ての収入※1を申告する必要があります。 確定申告期限後に、収入の申告漏れにより納める税金が少なかったことや還付される税金が多かったことが分かった場合、修正申告の手続が必要になります。
修正申告をすると、利息に相当する延滞税(年2.4%~8.7%)※2が課される場合があります。 また、税務署等の調査により収入の申告漏れの修正申告をした場合、加算税(10%~55%)※3が課される場合があります。
このように、収入の申告漏れがある場合、適正な申告をしていれば納める必要の無かった税金を納めることになる場合があるため、以下のような収入がある方はご注意ください。
なお、年末調整を受けた給与所得以外の所得が 20 万円以下の方など、確定申告自体が不要な場合もあります。確定申告が必要か調べる
※1 | 確定申告をしないで源泉徴収だけで済ませる確定申告不要制度を選択できる、利子等・配当等・上場株式等の譲渡所得等を除きます。 |
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※2 | 令和6年中の税率です。 |
※3 | 令和5年分の所得税等に適用される税率です。 |
原稿料、講演料、印税、放送出演料などの収入がある方
事業所得に該当する場合を除き、雑所得(業務)として確定申告が必要です。
フリマアプリ、ネットオークション、ネット通販、ドロップシッピング、配達代行業、動画配信、アプリ作成・配信、有料メルマガ、アフィリエイト、ギャラ飲み、民泊、カーシェアリング、自宅等の時間貸し等の収入がある方
原則、事業所得又は雑所得(業務)として確定申告が必要です。
※ | 生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税のため、確定申告に含める必要はありません。 |
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太陽光発電設備による売電収入がある方
太陽光発電設備を家庭用として使用し、その余剰電力を売却しているような場合には、雑所得(業務)として確定申告が必要です。
暗号資産の取引に係る収入がある方
ビットコインをはじめとする暗号資産を売却又は使用することにより生じる利益については、原則、雑所得(その他)として確定申告が必要です。
株主優待を受け取った方
株主優待を受け取った場合は雑所得(その他)として確定申告が必要です。
保有する外国通貨の日本円への交換などによる為替差益があった方
為替差益については、原則、雑所得(その他)として確定申告が必要です。 ただし、外国通貨を保有している際に生じる含み益については、利益が確定していないため確定申告の必要はありません。
一定の外国年金の収入がある方
過去に海外企業などに勤務し退職後に国内に居住している方が、その勤務に基づき支給を受ける年金など一定の外国年金については、原則、雑所得(公的年金等)として確定申告が必要です。
競馬、競輪、オートレース、ボートレースの払戻金の支払を受けた方
原則、一時所得として確定申告が必要です。 一時所得の計算は、「払戻金に係る年間受取額」から「的中した投票券の年間購入費用」を差し引いたあと、特別控除額(最高50万円)を差し引きます。
※ | 外れた投票券の購入費用は差し引くことができませんので、ご注意ください。 |
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※ | 他に一時所得に該当するものがある場合、全ての一時所得の収入金額の合計額から当該収入を得るために支出した金額の合計額を差し引いたあと、特別控除額(最高50万円)を差し引きます。 |
※ | 総所得金額に算入される一時所得の金額は、上記で計算した一時所得の金額に2分の1を乗じた金額となります。 |
生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金の収入がある方
保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、一時所得として確定申告が必要です。 一時所得の計算は、「受け取った保険金額」から「これまでに支払った保険料」を差し引いたあと、特別控除額(最高50万円)を差し引きます。
※ | 他に一時所得に該当するものがある場合、全ての一時所得の収入金額の合計額から当該収入を得るために支出した金額の合計額を差し引いたあと、特別控除額(最高50万円)を差し引きます。 |
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※ | 総所得金額に算入される一時所得の金額は、上記で計算した一時所得の金額に2分の1を乗じた金額となります。 |
ふるさと納税の謝礼として特産品を受け取った方
寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得として確定申告が必要です。 一時所得の計算は、「特産品の時価」から特別控除額(最高50万円)を差し引きます。
※ | 他に一時所得に該当するものがある場合、全ての一時所得の収入金額の合計額から当該収入を得るために支出した金額の合計額を差し引いたあと、特別控除額(最高50万円)を差し引きます。 |
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※ | 総所得金額に算入される一時所得の金額は、上記で計算した一時所得の金額に2分の1を乗じた金額となります。 |
金地金の売却収入がある方
金地金を売却したことによる収入は、原則、総合課税の譲渡所得(以下「総合譲渡所得」といいます。)として確定申告が必要です。 総合譲渡所得の計算は、「金地金の売却収入」から「金地金を取得した際の費用+売却するためにかかった費用」を差し引いたあと、特別控除額(最高50万円)を差し引きます。
※ | 他に総合譲渡所得に該当するものがある場合、全ての総合譲渡所得の収入金額の合計額から譲渡した資産の取得費と当該収入を得るために支出した金額の合計額を差し引いたあと、特別控除額(最高50万円)を差し引きます(以下、差し引き後の金額を「総合譲渡所得の金額」といいます。)。 なお、金地金の譲渡による所得について生じた損失は、他の所得との損益通算はできません(他の総合譲渡所得に該当する一定のものにつき損失が生じていることによって、総合譲渡所得の金額がマイナスとなる場合には、確定申告することにより、そのマイナスとなる金額を他の総合課税の所得から差し引くことができます。)。 |
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※ | 所有期間が5年を超えるものの場合、総所得金額に算入される総合譲渡所得の金額は、上記で計算した総合譲渡所得の金額に2分の1を乗じた金額となります。 |
上場廃止となった株式の売却収入がある方
株式公開買付(TOB)の成立後に、上場廃止となった株式をTOBによる買付者に買い取られた場合などは、一般株式等の譲渡所得として確定申告が必要です。 一般株式等の譲渡所得の計算は、「一般株式等の売却収入」から「一般株式等を取得した際の費用+売却するためにかかった費用」を差し引きます。
外国為替証拠金取引(FX)による収入がある方
外国為替証拠金取引(FX)による収入は、先物取引に係る雑所得等として確定申告が必要です。
退職金の収入がある方
退職により勤務先から受ける退職金や退職手当などの所得は、退職所得に該当します。 退職所得については、退職金などの支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、一般的に、退職所得にかかる所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、確定申告書の提出は不要ですが、医療費控除や寄附金控除を受けるなどの理由で確定申告書を提出する場合には、退職所得の金額も確定申告に含める必要があります。
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