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株式投資の最低額はいくらですか?

株式投資に必要な金額は、株価×100で算出しましょう。 なぜ100をかけるかというと、2018年10月から株を購入する際は、100株単位の取引が原則になったからです。 つまり、株は基本的に最低でも100株からしか購入できません。 1株あたりの金額(株価)は企業によって異なり、数十~数万円と大きな差があります。

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税金 よくあるご質問 金投資を始める GOLDPARK(ゴールドパーク) 三菱の金

金、プラチナ、銀の現物取引による税金 保有していた金地金(プラチナ・銀を含む)や金貨を売却され売却益が発生した場合には、その取引の状況に応じて「譲渡所得」「雑所得」もしくは「事業所得」のいずれかとして扱われます。通常、一般的なサラリーマンなどのケースでは譲渡所得、営利目的で継続的に取引しているケースでは雑所得、事業として取引しているケースでは事業所得に区分されます。 保有していた金地金(プラチナ・銀を含む)や金貨を売却され売却益が発生した場合には、その取引の状況に応じて「譲渡所得」「雑所得」もしくは「事業所得」のいずれかとして扱われます。通常、一般的なサラリーマンなどのケースでは譲渡所得、営利目的で継続的に取引しているケースでは雑所得、事業として取引しているケースでは事業所得に区分されます。 市場売却受託サービスを利用した場合の税金 毎月の購入金額や市場売却受託サービスの利用状況等を勘案して、事業所得または雑所得に該当しない場合には、金地金(プラチナ・銀を含む)を売却した場合と同様、その所得は譲渡所得扱いとなります。 毎月の購入金額や市場売却受託サービスの利用状況等を勘案して、事業所得または雑所得に該当しない場合には、金地金(プラチナ・銀を含む)を売却した場合と同様、その所得は譲渡所得扱いとなります。 算出方法 譲渡した金の所得区分が譲渡所得に該当する場合において、その所有期間は積立口座において先に取得したものから順次譲渡したもの(先入先出法)により判定することとなり、譲渡所得の金額の計算は有価証券の評価方法である総平均法に準ずる方法により算出することとなっています。 詳しくは下記をご覧ください。 国税庁HP:「金定額購入システムで取得した金地金を譲渡した場合の課税上の取扱い」 支払調書について重要なお知らせ1度に200万円を超える金・プラチナ・金貨を売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受けたり、市場売却受託サービスを利用して等価金貨返還や等価メタル変更をされる場合「支払調書」が税務署に提出されます(銀は対象外)。また、マイナンバー制度の導入に伴い、2016年1月以降、「支払調書」に「個人番号(マイナンバー)」も記載されますので、「個人番号(マイナンバー)」記載書類の提出をお願いしています。ただし返還または変更元が銀の場合は対象となりません。詳しくは「支払調書に関するQ&A」、「個人番号(マイナンバー)に関するQ&A」をご確認ください。- 支払調書に関するQ&A 個人番号(マイナンバー)に関するQ&A 譲渡した金の所得区分が譲渡所得に該当する場合において、その所有期間は積立口座において先に取得したものから順次譲渡したもの(先入先出法)により判定することとなり、譲渡所得の金額の計算は有価証券の評価方法である総平均法に準ずる方法により算出することとなっています。 詳しくは下記をご覧ください。 国税庁HP:「金定額購入システムで取得した金地金を譲渡した場合の課税上の取扱い」 支払調書について重要なお知らせ1度に200万円を超える金・プラチナ・金貨を売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受けたり、市場売却受託サービスを利用して等価金貨返還や等価メタル変更をされる場合「支払調書」が税務署に提出されます(銀は対象外)。また、マイナンバー制度の導入に伴い、2016年1月以降、「支払調書」に「個人番号(マイナンバー)」も記載されますので、「個人番号(マイナンバー)」記載書類の提出をお願いしています。ただし返還または変更元が銀の場合は対象となりません。詳しくは「支払調書に関するQ&A」、「個人番号(マイナンバー)に関するQ&A」をご確認ください。- 支払調書に関するQ&A 個人番号(マイナンバー)に関するQ&A 取引する時にかかる税金 金地金や金貨の取引には、消費税がかかります。ただし消費税は「購入する側が負担する税金」です。 お客様が購入される場合にかかる消費税はご購入価格にプラスされ、お客様のご負担となります。その反対にお客様が売却または市場売却受託サービスを利用される場合にかかる消費税は店頭買取価格またはWeb市場売却受託サービス価格にプラスされ、弊社の負担となります。つまり、お客様が売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受けた場合は、店頭買取価格またはWeb市場売却受託サービス価格に消費税が上乗せされた金額を受け取ることになります。 消費税の納税義務(個人のお客様の場合)消費税の課税対象となるのは、個人事業主(納付免除枠:1,000万円)および法人です。したがって消費税の課税事業者を除く個人のお客様の場合には消費税の納税義務はありません。ただし、反復継続して金や金貨の取引を行っている場合には、営利目的という解釈から納税義務が発生する場合も考えられますのでご注意ください。 - 消費税の取扱いについて、さらに詳しくお知りになりたい場合は、以下の国税庁ホームページにてご確認いただくか、所轄の税務署にお問い合わせください。 https://www.nta.go.jp/ 金地金や金貨の取引には、消費税がかかります。ただし消費税は「購入する側が負担する税金」です。 お客様が購入される場合にかかる消費税はご購入価格にプラスされ、お客様のご負担となります。その反対にお客様が売却または市場売却受託サービスを利用される場合にかかる消費税は店頭買取価格またはWeb市場売却受託サービス価格にプラスされ、弊社の負担となります。つまり、お客様が売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受けた場合は、店頭買取価格またはWeb市場売却受託サービス価格に消費税が上乗せされた金額を受け取ることになります。 消費税の納税義務(個人のお客様の場合)消費税の課税対象となるのは、個人事業主(納付免除枠:1,000万円)および法人です。したがって消費税の課税事業者を除く個人のお客様の場合には消費税の納税義務はありません。ただし、反復継続して金や金貨の取引を行っている場合には、営利目的という解釈から納税義務が発生する場合も考えられますのでご注意ください。 - 消費税の取扱いについて、さらに詳しくお知りになりたい場合は、以下の国税庁ホームページにてご確認いただくか、所轄の税務署にお問い合わせください。 https://www.nta.go.jp/ 利益が出た時の税金 保有していた金や金貨を売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受け、利益が出た場合には、その取引の状況に応じて「譲渡所得」「雑所得」もしくは「事業所得」のいずれかとして扱われます。 通常、一般的なサラリーマンなどのケースでは譲渡所得、営利目的で継続的に取引しているケースでは雑所得、事業として取引しているケースでは事業所得に区分されます。 課税される譲渡所得金額のケーススタディ給与所得者などが保有していた金や金貨を売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受け、利益が出た場合には「譲渡益」となり、他に該当する譲渡益と合わせ、年間50万円の特別控除枠があります。特別控除枠を超えた分は譲渡所得となり、他の所得と合算して総合課税の対象となります。ただし、保有期間によって課税対象となる譲渡所得の算出方法は異なります。 短期譲渡(保有期間が5年以内)譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除例)3年前に100万円で購入した金を200万円で売却または市場売却受託サービスを利用 (=譲渡価額)200万円-(100万円+0万円)-50万円=50万円 長期譲渡(保有期間が5年超){譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除}×1/2例)10年前に100万円で購入した金を200万円で売却または市場売却受託サービスを利用 (=譲渡価額){200万円-(100万円+0万円)-50万円}×1/2=25万円 いずれも手数料がかからない重量の金を取引した場合です。 課税される雑所得金額のケーススタディ金の取引を「事業として」は行っていないが、「営利を目的に継続的に」行っている場合には雑所得として扱われます。この場合の計算式は下記のとおりです。総収入金額 - 必要経費 - 売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受け、利益が出た場合の取扱いについて、さらに詳しくお知りになりたい場合は、以下の国税庁ホームページにてご確認いただくか、所轄の税務署にお問い合わせください。 https://www.nta.go.jp/ 保有していた金や金貨を売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受け、利益が出た場合には、その取引の状況に応じて「譲渡所得」「雑所得」もしくは「事業所得」のいずれかとして扱われます。 通常、一般的なサラリーマンなどのケースでは譲渡所得、営利目的で継続的に取引しているケースでは雑所得、事業として取引しているケースでは事業所得に区分されます。 課税される譲渡所得金額のケーススタディ給与所得者などが保有していた金や金貨を売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受け、利益が出た場合には「譲渡益」となり、他に該当する譲渡益と合わせ、年間50万円の特別控除枠があります。特別控除枠を超えた分は譲渡所得となり、他の所得と合算して総合課税の対象となります。ただし、保有期間によって課税対象となる譲渡所得の算出方法は異なります。 短期譲渡(保有期間が5年以内)譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除例)3年前に100万円で購入した金を200万円で売却または市場売却受託サービスを利用 (=譲渡価額)200万円-(100万円+0万円)-50万円=50万円 長期譲渡(保有期間が5年超){譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除}×1/2例)10年前に100万円で購入した金を200万円で売却または市場売却受託サービスを利用 (=譲渡価額){200万円-(100万円+0万円)-50万円}×1/2=25万円 いずれも手数料がかからない重量の金を取引した場合です。 課税される雑所得金額のケーススタディ金の取引を「事業として」は行っていないが、「営利を目的に継続的に」行っている場合には雑所得として扱われます。この場合の計算式は下記のとおりです。総収入金額 - 必要経費 - 売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受け、利益が出た場合の取扱いについて、さらに詳しくお知りになりたい場合は、以下の国税庁ホームページにてご確認いただくか、所轄の税務署にお問い合わせください。 https://www.nta.go.jp/ 損失が出た時の税金 保有していた金や金貨を売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受け、利益が出た場合には、その取引の状況に応じて「譲渡所得」「雑所得」もしくは「事業所得」のいずれかとして扱われます。売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受け、損失が出た場合には、譲渡所得の場合には同じ譲渡所得(ゴルフ会員権や絵画などの売却による所得)と合わせて損益通算することができます。雑所得の場合にも同様に他の雑所得と合わせて損益通算することができます。 譲渡所得の場合金や金貨は「生活に必要のない資産」に該当するために、その譲渡による損失の金額は、他に譲渡所得がある場合にはその範囲内で損益通算することができます。ただし給料など他の区分の所得と損益通算することはできません。雑所得の場合雑所得の損失の金額は、他に雑所得の金額がある場合にはその範囲内で損益通算することができます。ただし給料など他の区分の所得と損益通算することはできません。なお、年間の給与収入が2,000万円以下の給与所得者の場合には、他の雑所得と合わせて年間20万円までは申告の義務はありません。 - 売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受け、損失が出た場合の取扱いについて、さらに詳しくお知りになりたい場合は、以下の国税庁ホームページにてご確認いただくか、所轄の税務署にお問い合わせください。 https://www.nta.go.jp/ 保有していた金や金貨を売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受け、利益が出た場合には、その取引の状況に応じて「譲渡所得」「雑所得」もしくは「事業所得」のいずれかとして扱われます。売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受け、損失が出た場合には、譲渡所得の場合には同じ譲渡所得(ゴルフ会員権や絵画などの売却による所得)と合わせて損益通算することができます。雑所得の場合にも同様に他の雑所得と合わせて損益通算することができます。 譲渡所得の場合金や金貨は「生活に必要のない資産」に該当するために、その譲渡による損失の金額は、他に譲渡所得がある場合にはその範囲内で損益通算することができます。ただし給料など他の区分の所得と損益通算することはできません。雑所得の場合雑所得の損失の金額は、他に雑所得の金額がある場合にはその範囲内で損益通算することができます。ただし給料など他の区分の所得と損益通算することはできません。なお、年間の給与収入が2,000万円以下の給与所得者の場合には、他の雑所得と合わせて年間20万円までは申告の義務はありません。 - 売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受け、損失が出た場合の取扱いについて、さらに詳しくお知りになりたい場合は、以下の国税庁ホームページにてご確認いただくか、所轄の税務署にお問い合わせください。 https://www.nta.go.jp/ 相続・贈与が出た時の税金 相続税と贈与税 金や金貨にしても財産であることに変わりはありません。相続した場合には相続財産として相続税の対象となりますし、贈与された場合には贈与財産として贈与税の対象となります。 評価額はどのように決まるのか。相続の場合は、被相続人が死亡した日の時価※が相続により取得した財産価額になります。贈与の場合は、贈与日の時価※が贈与により取得した財産価額になります。なお、贈与された金や金貨を売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受けた場合には譲渡所得等の対象となります。譲渡所得等計算時の取得価額は、相続あるいは贈与財産の計算時価額ではなく、その財産の取得価額を引き継ぎます。- 詳しくは所轄の税務署または税理士にご相談ください(税務相談は税理士法第52条「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。」とあるとおり、税理士でなければ応じることができません。したがって弊社が税務相談に応じることはできません)。 相続税の早見表相続財産が基礎控除額{3,000万円+(600万円×法定相続人の数)}を超える場合には、相続税が課税されます。| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 | |—|—|—| | 1,000万円以下 | 10% | ー | | 3,000万円以下 | 15% | 50万円 | | 5,000万円以下 | 20% | 200万円 | | 1億円以下 | 30% | 700万円 | | 2億円以下 | 40% | 1,700万円 | | 3億円以下 | 45% | 2,700万円 | | 6億円以下 | 50% | 4,200万円 | | 6億円超 | 55% | 7,200万円 | 贈与税の早見表贈与財産が基礎控除(年間110万円)を超える場合には、贈与税が課税されます。| 贈与を受けた財産の価額/基礎控除後 | 18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合 | 左記以外の場合 | |—|—|—| | 税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | | 200万円以下 | 10% | ー | 10% | ー | | 300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 | | 400万円以下 | 20% | 25万円 | | 600万円以下 | 20% | 30万円 | 30% | 65万円 | | 1,000万円以下 | 30% | 90万円 | 40% | 125万円 | | 1,500万円以下 | 40% | 190万円 | 45% | 175万円 | | 3,000万円以下 | 45% | 265万円 | 50% | 250万円 | | 4,500万円以下 | 50% | 415万円 | 55% | 400万円 | | 4,500万円超 | 55% | 640万円 | 贈与を受けた財産の価額/基礎控除後| 18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合 | |—| | 税率 | 10% | | 控除額 | ー | | 上記以外の場合 | | 税率 | 10% | | 控除額 | ー | 贈与を受けた財産の価額/基礎控除後| 18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合 | |—| | 税率 | 15% | | 控除額 | 10万円 | | 上記以外の場合 | | 税率 | 15% | | 控除額 | 10万円 | 贈与を受けた財産の価額/基礎控除後| 18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合 | |—| | 税率 | 15% | | 控除額 | 10万円 | | 上記以外の場合 | | 税率 | 20% | | 控除額 | 25万円 | 贈与を受けた財産の価額/基礎控除後| 18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合 | |—| | 税率 | 20% | | 控除額 | 30万円 | | 上記以外の場合 | | 税率 | 30% | | 控除額 | 65万円 | 贈与を受けた財産の価額/基礎控除後| 18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合 | |—| | 税率 | 30% | | 控除額 | 90万円 | | 上記以外の場合 | | 税率 | 40% | | 控除額 | 125万円 | 贈与を受けた財産の価額/基礎控除後| 18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合 | |—| | 税率 | 40% | | 控除額 | 190万円 | | 上記以外の場合 | | 税率 | 45% | | 控除額 | 175万円 | 贈与を受けた財産の価額/基礎控除後| 18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合 | |—| | 税率 | 45% | | 控除額 | 265万円 | | 上記以外の場合 | | 税率 | 50% | | 控除額 | 250万円 | 贈与を受けた財産の価額/基礎控除後| 18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合 | |—| | 税率 | 50% | | 控除額 | 415万円 | | 上記以外の場合 | | 税率 | 55% | | 控除額 | 400万円 | 贈与を受けた財産の価額/基礎控除後| 18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合 | |—| | 税率 | 55% | | 控除額 | 640万円 | | 上記以外の場合 | | 税率 | 55% | | 控除額 | 400万円 | なお、2003年1月1日より「相続時精算課税制度」を利用することができるようになっています。詳しくは、以下の国税庁ホームページをご覧いただくか、所轄の税務署にお問い合わせください。 https://www.nta.go.jp/ 相続税と贈与税 金や金貨にしても財産であることに変わりはありません。相続した場合には相続財産として相続税の対象となりますし、贈与された場合には贈与財産として贈与税の対象となります。 評価額はどのように決まるのか。相続の場合は、被相続人が死亡した日の時価※が相続により取得した財産価額になります。贈与の場合は、贈与日の時価※が贈与により取得した財産価額になります。なお、贈与された金や金貨を売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受けた場合には譲渡所得等の対象となります。譲渡所得等計算時の取得価額は、相続あるいは贈与財産の計算時価額ではなく、その財産の取得価額を引き継ぎます。- 詳しくは所轄の税務署または税理士にご相談ください(税務相談は税理士法第52条「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。」とあるとおり、税理士でなければ応じることができません。したがって弊社が税務相談に応じることはできません)。 相続税の早見表相続財産が基礎控除額{3,000万円+(600万円×法定相続人の数)}を超える場合には、相続税が課税されます。| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 | |—|—|—| | 1,000万円以下 | 10% | ー | | 3,000万円以下 | 15% | 50万円 | | 5,000万円以下 | 20% | 200万円 | | 1億円以下 | 30% | 700万円 | | 2億円以下 | 40% | 1,700万円 | | 3億円以下 | 45% | 2,700万円 | | 6億円以下 | 50% | 4,200万円 | | 6億円超 | 55% | 7,200万円 | 贈与税の早見表贈与財産が基礎控除(年間110万円)を超える場合には、贈与税が課税されます。| 贈与を受けた財産の価額/基礎控除後 | 18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合 | 左記以外の場合 | |—|—|—| | 税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | | 200万円以下 | 10% | ー | 10% | ー | | 300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 | | 400万円以下 | 20% | 25万円 | | 600万円以下 | 20% | 30万円 | 30% | 65万円 | | 1,000万円以下 | 30% | 90万円 | 40% | 125万円 | | 1,500万円以下 | 40% | 190万円 | 45% | 175万円 | | 3,000万円以下 | 45% | 265万円 | 50% | 250万円 | | 4,500万円以下 | 50% | 415万円 | 55% | 400万円 | | 4,500万円超 | 55% | 640万円 | 贈与を受けた財産の価額/基礎控除後| 18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合 | |—| | 税率 | 10% | | 控除額 | ー | | 上記以外の場合 | | 税率 | 10% | | 控除額 | ー | 贈与を受けた財産の価額/基礎控除後| 18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合 | |—| | 税率 | 15% | | 控除額 | 10万円 | | 上記以外の場合 | | 税率 | 15% | | 控除額 | 10万円 | 贈与を受けた財産の価額/基礎控除後| 18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合 | |—| | 税率 | 15% | | 控除額 | 10万円 | | 上記以外の場合 | | 税率 | 20% | | 控除額 | 25万円 | 贈与を受けた財産の価額/基礎控除後| 18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合 | |—| | 税率 | 20% | | 控除額 | 30万円 | | 上記以外の場合 | | 税率 | 30% | | 控除額 | 65万円 | 贈与を受けた財産の価額/基礎控除後| 18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合 | |—| | 税率 | 30% | | 控除額 | 90万円 | | 上記以外の場合 | | 税率 | 40% | | 控除額 | 125万円 | 贈与を受けた財産の価額/基礎控除後| 18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合 | |—| | 税率 | 40% | | 控除額 | 190万円 | | 上記以外の場合 | | 税率 | 45% | | 控除額 | 175万円 | 贈与を受けた財産の価額/基礎控除後| 18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合 | |—| | 税率 | 45% | | 控除額 | 265万円 | | 上記以外の場合 | | 税率 | 50% | | 控除額 | 250万円 | 贈与を受けた財産の価額/基礎控除後| 18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合 | |—| | 税率 | 50% | | 控除額 | 415万円 | | 上記以外の場合 | | 税率 | 55% | | 控除額 | 400万円 | 贈与を受けた財産の価額/基礎控除後| 18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合 | |—| | 税率 | 55% | | 控除額 | 640万円 | | 上記以外の場合 | | 税率 | 55% | | 控除額 | 400万円 | なお、2003年1月1日より「相続時精算課税制度」を利用することができるようになっています。詳しくは、以下の国税庁ホームページをご覧いただくか、所轄の税務署にお問い合わせください。 https://www.nta.go.jp/ マイ・ゴールドパートナーで損益が出た時の税金 積立購入は、毎月購入を行っていても、市場売却受託サービスの利用が年1~2回または数年に1回程度であれば、取引が継続的には行われていないという判断で、取引の損益は一般的には「譲渡所得」として扱われます。また譲渡所得は市場売却受託サービスの利用時点を基準に過去5年以内の購入が短期、 5年超が長期となりますため、先に取得したものから順次譲渡(市場売却受託サービスを利用)したものと判断するという見解が出されております。 ただし、個別のケースに応じた所得の種類、保有期間の短期・長期の最終的な判断は税務署で行っておりますので、具体的な判断につきましては、お近くの税務署へお問い合わせください。 https://www.nta.go.jp/ 「金投資口座」や「金貯蓄口座」は、金融機関から売り戻し条件付で金を購入するもので、「純金積立」とは異なる商品です。 プラチナ地金・銀地金取引での損益の税金も、金地金取引での損益と同様の扱いになります。 銀地金は「支払調書」を提出する対象ではありません。 積立購入は、毎月購入を行っていても、市場売却受託サービスの利用が年1~2回または数年に1回程度であれば、取引が継続的には行われていないという判断で、取引の損益は一般的には「譲渡所得」として扱われます。また譲渡所得は市場売却受託サービスの利用時点を基準に過去5年以内の購入が短期、 5年超が長期となりますため、先に取得したものから順次譲渡(市場売却受託サービスを利用)したものと判断するという見解が出されております。 ただし、個別のケースに応じた所得の種類、保有期間の短期・長期の最終的な判断は税務署で行っておりますので、具体的な判断につきましては、お近くの税務署へお問い合わせください。 https://www.nta.go.jp/ 「金投資口座」や「金貯蓄口座」は、金融機関から売り戻し条件付で金を購入するもので、「純金積立」とは異なる商品です。 プラチナ地金・銀地金取引での損益の税金も、金地金取引での損益と同様の扱いになります。 銀地金は「支払調書」を提出する対象ではありません。 金投資 金・プラチナ・銀積立マイ・ゴールドパートナー マイ・ゴールドパートナーオンライントレード 金現物取引(金地金・金貨) 税金 支払調書 確定申告 本人確認書類 個人番号(マイナンバー) 法人のお客様